通所受給者証について
放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。
◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。
- 吉野川市の場合
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相談・申請
吉野川市の委託を受けた相談支援事業者または市福祉総務課にてご相談ください。
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調査
生活や特性など、お子様の状況についての面接調査が行われます。
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審査・認定
調査結果をもとに審査会において支援区分が決まります。
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決定通知
サービスの利用意向(サービス等利用計画案)をもとにサービスの量と1カ月あたりの支払の限度額が決定され、受給者証が交付されます。
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